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ウェブサイトの著作権 、引用や画像は!? [お勧め本]

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 インターネット記事削除に関する 法律相談が増加しているそうです。名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害に関する相談です。


 


平成30年、著作権法改正が成立しました。 そのことも踏まえてこの本をとりあげ、ブログを書く上で重要と思われる部分を抜粋してご紹介します。


 



コンテンツ別 ウェブサイトの著作権Q&A

コンテンツ別 ウェブサイトの著作権Q&A

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 中央経済社
  • 発売日: 2018/08/04
  • メディア: 単行本




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◆ 引用の要件


 

現在どういう場合に引用に該当するかを巡っては、判例が固まっておらず学説も一致を見ておりませんが、5つの要件が必要と考えられてきました。


 

1.公表された著作物であること


2.明瞭区分性


3.主従関係(附従性)


4.出所明示(著書48条1項1条)


5.利用する側も著作物であること


 

◆書籍の写真


 


【質問】 個人のブログ内で引用する際、書籍を開いた状態で中身を撮影して載せても良いのでしょうか、表紙を載せるだけなら大丈夫でしょうか。


 


【答】どちらも引用の要件を満たせば問題ありません


 

◆写真


 


【 質問】SNS や個人のブログ上の写真を当社のウェブサイト上で扱いたいと思います。素人の撮った写真も著作物となり著作権が認められますか


 

【答】  多くの場合著作権が認められます


 

 


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■著作権問題で、多いの「引用」です。かってブログ間でも問題になっていました。


 


ですが、出所が明示されている限りは大丈夫です。


 


批判されたくないから「勝手に引用するな」と抗議した人いましたが、これはブログで公表している以上は主張できません。


 


もちろん出所明示がない場合は、パクリですね。ブログではこれが多い気がします。


 


 


■「2.明瞭区分性」とは、引用する側とされる側、両者が明確に区分されていることです。引用部分が明確に分かるということです。


 


■「3主従関係」とは、引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であることです。


 

■写真に関してはなかなか難しいですが、フリーの画像は大丈夫そうです。アイドル写真、プロの物はもちろんダメでしょうが、その他に関しては実際あいまいな点も多いようです。


 


■私の場合、新聞記事をスキャンして引用することも多いのですが、新聞社の明示が必須です。これがないと抗議を受けるそうです。


 


 

実際は、個々のウェブサイトの記事ごとに判断しないと、違法かどうかわからない面が多そうです。


 


 


それじゃ~また


 

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