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確定申告のシーズン(1)障害者と税金 [脳卒中で廃業から、老後資金作り]

 

確定申告のシーズンです。今回は障害者の税金について、私を例にしてお話します。



私の収入は障害基礎年金、非常勤の監査役をしている会社からの報酬(給与)、株の売却や配当の収入、事業所得(ネット販売)といったものです。


このうち、障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされません。


また、株式の売却や配当収入に関しては、NISA(個人投資家のための非課税投資枠)と「源泉徴収ありの特定口座」です。この特定口座では、米国で10%、日本で20%の源泉徴収されていますので、確定申告の必要はありません。



私は事業に関する記帳や申告には「弥生会計」という財務会計ソフトを長年使ってきています。日々の複式簿記による記帳から売掛金や買掛金管理、期末の減価償却費の計算から決算書、申告書作成まで、全てこのソフトでやっています。


青色申告をしていますので、「青色申告特別控除」を受けることが出来ます。税金を計算する際に所得から65万円または10万円を差し引くことができるのです。


また申告に於いて、「障害者控除」を受けています。これは納税者自身、もしくは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除で、障害者1人につき27万円です。


ただし私は重度の障害のある特別障害者(身体障害者手帳の一級、二級)ですので40万円の控除を受けています。


障害者となって本業を失くして以降は、一つ一つは少額でも、収入の口は多く持つ事を、心がけてきましたが、そろそろ仕舞い方も考えています。

 

次回は、片手での申告書作成作業の苦労についてお話します。

 

 

それじゃ~また

 

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