警察で始末書を書きました <駐車禁止除外指定の再申請> [障害者の車運転]
旧来の標章 |
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「 駐車禁止除外指定車標章」は、これを表示していると、駐禁道路で取り締まり対象外となるものです。10年くらい前、大阪などで不正使用が大問題となっていました。
私が、片麻痺障害者となって最初に申請したのは2012年です。その時、有効期限は3年です。ですが、実際に利用することはありませんでした。
それにこの当時は、あくまで自分の車とセット・ひも付きでの許可でになっていました。レンタカーなどを運転した場合はダメだったのです。私はその後、2台車を買い換えました。
それでもう完全に無効だろうと思っていたのですが、警察によると2年前までは、まだ有効だったそうです・・・??
担当官と30分ほど色々なやり取りをした後で、結局、紛失したということで始末書を書き、それで再発行申請が認められました(ヤレヤレ)
新しい標章 |
今回再発行を申請した理由ですが、私はこれが県内限定だと勝手に思い込んでいたのですが、「県外でも有効なはず」と、ふれあい駐車利用券の申請に行った際に県の担当者がアドバイスくれたのです。
それなら、全国を回る車旅には強力な武器になると、再申請することにしたのです。
それに、法改正があり自分の車とセットになってるんじゃなくて、障害者とセットになったのです。ですからレンタカーであろうと、知人の車であろうと障害者の自分が乗っていればOKです。この点は従来よりはかなり使い勝手が良くなっています。
運転者の連絡先/用務先 |
連絡先/用務先は 、上のようなものをネットで見かけました。用務先が特定できれば、そこを記入するのが望ましいでしょうけれど、旅の場合、不特定ですので、上記を利用するつもりです。
(注意)一度、「駐車禁止除外指定車標章」をもらった人はその有効期限が切れたと言っても私の様に勝手に処分してはいけません。大切に保管しておいてください。再申請の際に必要になります。
それじゃ~また
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